確定申告について

《確定申告》配偶者控除と配偶者特別控除の違い?(個人事業主&給与収入の夫婦)【平成30年度最新】

自営業Aさん
自営業Aさん
配偶者控除と配偶者特別控除ってどう違うんですか?103万とか150万とか210万とか、よくわかりません…

はる
はる
日本の税金はややこしい!
一言で言うと、配偶者控除と配偶者特別控除は、働いている妻(または夫)の収入が、210万6千円以下であれば、あなたの税金が安くなるという制度です。

では、配偶者控除と配偶者特別控除の条件と違いを、詳しくわかりやすく説明したいと思います!

男性(夫)が生計を立てていて、配偶者がその妻という家庭で想定しています。

配偶者控除・配偶者特別控除について

[jin_icon_info color="#e9546b"] 配偶者(特別)控除の条件

配偶者(特別)控除の条件

  1. 12月31日時点で正式な夫婦である
  2. 夫婦で「生計を一(同じ)」にしている
  3. 青色申告の事業専従者として給与をもらっていない
    (個人事業主の夫から給料をもらっていない)
  4. 確定申告をする本人の所得が1,000万以下
    (会社員の場合、年収1,220万円以下)
  5. -1:配偶者の給料が年収103万円以下(所得38万円以下)
    -2:配偶者の年収103万円超201万6千円未満(所得38万円超123万円以下)
    (※条件5はどちらか)

って書いてもよくわかりませんよね。なので、絵にしてみました!

夫が個人事業主、妻は専業主婦・休職中・アルバイトやパート・会社員を想定。(妻も個人事業主の場合は除く)

〇配偶者控除

妻の年収が0~103万以下の場合

※妻が無職、休職中でもOK

〇配偶者特別控除

妻の年収が103万以上150万以下の場合

 

妻の年収が150万超201万6千未満の場合

×配偶者控除・配偶者特別控除に該当しない場合 

夫の所得が1,000千万以上・妻の年収103万以下

夫の所得が1,000千万以上・妻の年収103万超~201万6千未満

妻の年収が201万6千以上

妻が夫から給与をもらっている(青色専従者)

これらは「夫が個人事業主の場合」の場合ですが、もし夫が会社員だったとしたら、「年収1,220万円以下」の場合となります。

注意事項

条件1:2018年12月31日時点で正式な夫婦であること

  • 結婚は「年末までに」
  • 離婚は「年が明けてから」

※例外…年の途中で配偶者が亡くなった時は、控除の対象となります

 

条件2:夫婦で「生計を一」にしていること

単身赴任などで別居していても、夫から生活費などを仕送りしてもらっている場合は、「生計を一(同じ)」にしていることになります。

別居していて、生活費も別の場合は、「生計を一」にしているとされません!

 

条件3:青色申告の事業専従者として給与をもらっていないこと

夫が自営業の場合、妻が仕事を手伝ってお給料をもらうこともできます。

青色専従者」…年間6ヶ月以上夫の仕事を手伝い給料をもらう妻・子など

「夫⇒妻へ給料を渡す」場合、給料は経費になり、二重で控除されることになるので、妻を配偶者(特別)控除にすることはできません!

 

条件4:確定申告をする本人の所得が1,000万円以下

平成30年分から、本人の所得制限が導入されました!

  • 個人事業主の場合:所得(収入金額-必要経費)が1,000万円以下
  • 会社員の場合:給料年収が1,220万円以下

で、その他の条件を満たす場合のみ、妻を配偶者(特別)控除に入れることができます!

 

条件5-1:配偶者の給料が年収103万円以下(所得38万円以下)

妻の給与の年収が103万以下の場合は、配偶者控除になります!

※産休・育休中の場合、年収103万以下になれば配偶者控除になります。
雇用保険からもらえる「育児休業給付金」は、給料収入や所得には含めません!

  • 専業主婦:収入0円
  • パート・アルバイト(会社員)で、給料のみ:年収103万円以下

 

条件5-2:配偶者の年収103万円超201万6千円未満
(所得38万円超123万円以下)

妻の給与の年収が103万超201.6万円未満の場合は、配偶者特別控除になります!

※産休・育休中の場合、年収103万超201.6万未満になれば配偶者控除になります。
雇用保険からもらえる「育児休業給付金」は、給料収入や所得には含めません!

  • パート・アルバイト(会社員)で、給料のみ:年収103万円超201.6万円未満

個人事業主の夫が、妻に給与を渡している場合、妻は給料収入でもOKですが、給料を全額経費にできる「青色専従者給与」にすることもできます。

どちらが節税になるか考えてお得な方を選んでくださいね!

配偶者(特別)控除の節税額って?

最大38万円「控除」できる!と聞くと、

「38万円安くなるの!?」

と思うかもしれませんが、これは控除額38万円に対して、税率をかけた金額が節税できる金額となります。

節税できる税金は、「所得税」と「住民税」です。

夫の年収が300万円前後だと約5万円、年収800万円前後だと約11万円の節税となります。
(夫の年収が高い場合は、控除額が低いので、節税額が減ります)

まとめ

配偶者控除?配偶者特別控除?ってどっちがどっち?いくらまで?と本当にややこしいですよね。

私の前の職場は、女性ばかりで結婚している人も1人しかいなかったため、楽な年末調整の処理でしたが(笑)派遣の方は、旦那さんの扶養内で働くために、年末は給料の調整をしていて、ちょっとめんどくさそうでした。

年に一回のことですし、年末調整をする方も専門じゃなかったら結構難しいと思います。個人事業主で確定申告の時は、会計ソフトを使って作成するので金額を入れればできますが、確定申告も面倒ですよね(汗)

私は、長年経理をしていたこともあり、ずっと弥生会計を使っていますが、今は、会計を勉強したことがない方にもわかるようなオンラインの会計クラウドもたくさんありますね!

こちらの比較もしたいと思っています。



ABOUT ME
オンライン事務×日本語教師 はる
好きな時間×場所で、個人事業主や一人社長などのサポートと日本語教師、カウンセラー・コーチをしています。 オンライン事務局の主。子育て中のママも介護中の方も安心して気兼ねなく働ける会社を作るのが目標!在宅で働きたい女性を増やすべく必死に発信中。 世界を旅しながら生きていく計画中。エストニアに会社設立しました☺
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