配偶者控除と配偶者特別控除は働いている妻(または夫)の所得が123万円以下であれば、あなたの税金が安くなるという制度です。
では、配偶者控除と配偶者特別控除の条件と違いを、詳しくわかりやすく説明したいと思います!
配偶者控除・配偶者特別控除について
配偶者(特別)控除の条件
- 12月31日時点で正式な夫婦であること
- 夫婦で「生計を一(同じ)」にしていること
- 青色申告の事業専従者として給与をもらっていないこと
(個人事業主の夫から給料をもらっていないこと) - 確定申告をする本人の所得が1,000万以下
(会社員の場合、年収1,220万円以下) - -1:配偶者の所得が38万円以下(給与収入103万円以下)
-2:配偶者の所得38万円超123万円未満(所得103万円超201.6万円以下)
(※条件5はどちらか)
って書いてもよくわかりませんよね。なので、絵にしてみました!2018年になっている所は2019年に変えてください。すみません。
〇配偶者控除
※妻が無職、休職中でもOK
〇配偶者特別控除
×配偶者控除・配偶者特別控除に該当しない場合
これらは「夫が個人事業主の場合」の場合ですがもし夫が会社員だったとしたら「年収1,220万円以下」の場合となります。
注意事項
条件1:2018年12月31日時点で正式な夫婦であること
- 結婚は「年末までに」
- 離婚は「年が明けてから」
※例外…年の途中で配偶者が亡くなった時は、控除の対象となります。
条件2:夫婦で「生計を一」にしていること
単身赴任などで別居していても、夫から生活費などを仕送りしてもらっている場合は、「生計を一(同じ)」にしていることになります。
別居していて生活費も別の場合は「生計を一」にしているとされません!
条件3:青色申告の事業専従者として給与をもらっていないこと
夫が自営業の場合、妻が仕事を手伝ってお給料をもらうこともできます。
「青色専従者」…年間6ヶ月以上夫の仕事を手伝い給料をもらう妻・子など
「夫⇒妻へ給料を渡す」場合、給料は経費になり二重で控除されることになるので、妻を配偶者(特別)控除にすることはできません!
条件4:確定申告をする本人の所得が1,000万円以下
平成30年分から、本人の所得制限が導入されました!
- 個人事業主の場合:所得(収入金額-必要経費)が1,000万円以下
- 会社員の場合:給料年収が1,220万円以下
で、その他の条件を満たす場合のみ、妻を配偶者(特別)控除に入れることができます!
条件5-1:配偶者の給料が所得38万円以下(給与収入103万円以下)
妻の所得(収入金額-経費)が38万以下の場合は、配偶者控除になります!
- 専業主婦:収入0円
- 個人事業主:所得38万円以下(収入金額-経費=38万以下)
※夫から青色専従者として給与をもらっていない場合
条件5-2:配偶者の所得38万円超123万円未満
(給与収入103万円超201.6万円以下)
妻の所得が38万超123万円未満の場合は、配偶者特別控除になります!
- 個人事業主で、所得(収入金額-経費)38万円超123万円未満
個人事業主の夫が、妻に給与を渡している場合、妻は給料収入でもOKですが、給料を全額経費にできる「青色専従者給与」にすることもできます。
どちらが節税になるか考えてお得な方を選んでくださいね!
配偶者(特別)控除の節税額って?
最大38万円「控除」できる!と聞くと、
「38万円安くなるの!?」
と思うかもしれませんが、これは控除額38万円に対して税率をかけた金額が節税できる金額となります。
節税できる税金は、「所得税」と「住民税」です。
まとめ
配偶者控除?配偶者特別控除?ってどっちがどっち?いくらまで?と本当にややこしいですよね。
夫婦ともに個人事業主の場合、二人とも確定申告をしなければなりません。
所得が低い方を先にやっつけて(!)所得額を出してから、最終的にもう一方の確定申告の配偶者(特別)控除に入れ、バッチリ節税してくださいね!
個人事業主で確定申告の時は、会計ソフトを使って作成するので金額を入れればできますが、確定申告も面倒ですよね(汗)
私は、長年経理をしていたこともあり、ずっと弥生会計を使っていますが、今は、会計を勉強したことがない方にもわかるようなオンラインの会計クラウドもたくさんありますね!
こちらの比較もしたいと思っています。