仕事ができても書類が苦手な人っていますよね…。
以前の職場でも、現場の仕事ができてもこういう書類が苦手な人って結構いたんですね。
「教えて」という人には教えていましたが、苦手意識がある人ってギリギリまで全然やらないので、提出の締め切りもあるし、私も他の仕事があるし、結局、代行して書いていました…笑
さて、個人事業やフリーランスが初めての方!!
このページを見てくれているということは、今、いろいろな手続きとか調べているとことですよね?ホント、面倒ですよね(^^;
なので、みなさんの貴重な時間をムダにしないように、簡単にわかりやすく説明します!
時間短縮して、本業に専念してくださいね。
説明はすっ飛ばして、書き方を知りたい方はこちらの記事を読んでくださいね。
動画で説明を見たい方はこちらへ(準備中)
個人事業主やフリーランスが最初にすること
開業届とは?
「開業届」とは、個人事業(フリーランス)を開始したことを、税務署に申告するための書類です。正しくは「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
以下、わかりやすいように「開業届」とします。
ぶっちゃけて言うと「開業届」を出さなくても、仕事はできます!納税もできます!
と言っても、法律上は、開業してから1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を、納税地の税務署(※)に提出する義務があります。
(※)納税地とは、ご自宅または事務所がある市を管轄している税務署となります。
最寄りの税務署がわからない場合は、以下のページで確認してください。
税務署の所在地などを知りたい方-国税庁
なので、これから個人事業・フリーランスで頑張るためにも、早めに「開業届」を出しちゃいましょうね!
さっそく、開業届を出す、、、の、前に、やっぱりあなたも「節税」したいですよね?
実は、開業届を出して節税ができるんです!!
簡単に説明するので、ぜひ参考にして、上手に節税してくだいね!
もちろん脱税はダメですよ!!!
開業届を出すメリット
最大のメリットは
- 所得が65万円マイナスされる
- 赤字を繰り越して、翌年以降の税金を減らすことができる
- 家族に給与を支払った分が経費にできる
この3つです!
どういう意味?って感じですか?
これから事業を始めるなら、多少の会計の知識は必要になります。
経理歴約20年、個人事業歴約10年の私が簡単に説明しますので、大丈夫ですよ!
会計について(準備中)
ちゃんとした簿記のルールで帳簿を作成し、青色申告をすると、所得が65万円マイナスされます。
「所得」とは・・・税金が計算される元となる利益の金額ですので、これが65万円マイナスというのはかなり大きいです。これが、節税できるということですね!
ちなみに、家計簿のような簡単な簿記で帳簿を作成しても、所得が10万円マイナスされますが、家計簿がつけれれば、青色申告も簡単にできるので、私は青色申告をオススメします!
これが、青色申告の大きなメリットの1つですね。
そして、2つ目。
開業してからしばらくは赤字・・・の方も多いと思います。初年度から法人化するくらいの売り上げを上げる方もいますが、少数かと・・・う、うらやましい(-_-;)
青色申告をしていれば、もし赤字になってしまっても、その赤字を繰り越して、翌年以降の税金を減らすことができますよ!
つまり、2年目に黒字になったとしても、1年目の赤字分があるので、2年目の所得がマイナスされる=税金が安くなるということですね。
赤字にならないにこしたことはありませんが、開業時の準備にお金がかかった場合でも、節税できるなら少し安心ですね。
最後に3つ目。
家族(配偶者、親、子ども)を「青色申告専従者」にして給与を払えば、その給与分が経費になります。ただし、ちゃんと働いていないとダメですよ!
「青色申告専従者」として給与を払うと、節税ができますが、所得税や年末調整、住民税などの処理も増えますから、注意してくださいね!
このような節税効果の大きい青色申告を利用するには、まず、開業届を出しておかないといけません!
なお、青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」の提出も必要になりますよ。「開業届」と一緒に提出してくださいね。
「青色申告承認申請書」の書き方(準備中)
「青色申告承認申請書」は、
青色申告で計算したい年度の3月15日までに提出する必要があります。
例えば、2018年度分の税金を、青色申告で計算したい場合、2018年3月15日までに「青色申告申請書」を提出しておく必要があります。
もし、2018年に新規開業した場合、3月15日までではなく、開業日から2ヶ月以内に「青色申告申請書」を提出すればOKです。
そのため、開業届を出し忘れていた方で、「青色申告申請書」の提出が3月15日以降になると、今年は白色申告、翌年から青色申告ができるということになります。
ちなみに、申請書を出して認可されても、面倒だからとか時間がなかったなどの理由で、「今年は白色で確定申告するしかない!('Д')」となった場合、白色申告で申請することができるので、「青色申告申請書」は最初に提出しておいたらいいと思います。
反対に、会計ソフトを使って青色申告ができる状態でも、「青色申告申請書」の期限を守っていなかった場合、今年の青色申告はできませんよ!!
もし、すでにお仕事を開始されている方、今、3月15日を過ぎていれば、残念ながら今年は青色申告ができません。
でも、知った時…そうです。今、「開業届」と「青色申告申請書」を出しましょう!罰則はありませんから、心配しないでくださいね。
開業届について
開業届は、最寄りの税務署へ持参する方法と、郵送でも受け付け可能です。
私は、郵送にしました。どちらの方法も教えますので、都合のいい方法で提出しましょう!
郵送の場合は、+封筒・切手だけです!※他の書類については別で記事にしています。
特別なものは、なにも必要ありません!
個人名でお仕事されるなら、会社やお店の名前=「屋号(やごう)」もいりません。
もし、途中で屋号をつけたくなったら、変更届を出したらいいですよ。(変更届の書き方)
開業届は、個人事業の開業届出・廃業届出等手続-国税庁からダウンロードできます。
ダウンロードをして手書きで書いてもOKですが、pdfへ直接入力して完成させることもできますよ!(直接入力して、印刷する方がオススメ!)