もうすぐ仕事を辞める方、仕事を辞めたいと思っている方、もう仕事を辞めた方…
この記事では、退職後すぐに新しい会社で働く予定がない方のために、住民税を少しだけ安くすることができる方法を教えちゃいますね。
退職後の健康保険、国民年金、住民税は、市役所で手続きします!それぞれ課が別々だと思うので、各市役所で確認してくださいね。ただし、住民税は、減税できない市もあるのでご注意ください。
まず、退職時の住民税の取り扱いについて、注意があります!
実は、私は、11月末に退職したので、住民税を普通徴収して、残りを自分で払うことができたのですが、退職までに時間がなくバタバタしていて、給与担当の方に「全部徴収しておきますか?」と聞かれたため、何にも考えずに、残りの住民税を会社で徴収してもらったのですが、後々よ~く考えたら、住民税も減税できたんだ!と後悔したのですね。
なので、あなたには損をせずに退職してもらいたいので、市によって条件も違いますが、よく調べて一番いい方法を選んでくださいね!
会社側での住民税の取り扱いについては、こうなっています。
- 1月1日~5月31日に退職した場合
原則、最後の給与から、5月分までの住民税が一括で徴収されます。
退職した月の給与や退職金の金額が、徴収される住民税額よりも少ない
ときは、普通徴収に変更してもらい、自分で支払うことも可能ですし、
会社に不足分を支払って会社に払ってもらうことも可能です。
- 6月1日~12月31日に退職した場合
最後の給与からいつも通り、住民税を徴収してもらい、退職月以降に
残っている住民税は普通徴収に切り替えて自分で納税します。
希望すれば、退職月から翌年の5月分までの住民税を一括で徴収して
もらうこともできます。
大阪市の住民税・市民税の減税について、大阪市のサイトにはこのように書かれていました。
【減額・免除の対象】
次のいずれかの事由と下記の所得等基準に該当する方
・解雇や倒産などにより失業され雇用保険基本手当の受給資格がある場合
・上記と同様の失業状態で求職活動をされている場合(雇用保険基本手当の受給資格期間が経過した場合を含む。)
ただし、次に該当する場合は減額・免除の対象となりません。
・自己の都合により退職された場合(病気・妊娠・出産等を理由として退職した方で、一定の要件に該当する場合は、減額・免除の対象となります。)
・定年退職または移籍出向を理由として退職された場合
・前年に給与所得を上回る事業所得等の継続性所得がある場合
・居住用または事業用以外の不動産を所有する場合
私の場合、「会社都合」でしたので、もし退職後の住民税をまだ支払っていなければ「減税対象になった」ため、少し損をしてしまったようです。(本当はきちんと支払わなければいけないことは、重々承知しております)
つまり、減税可能な市であれば、失業後まだ未払いの住民税も減税してくれる制度があるようなのです。もちろん、減税せずにきちんと払うことが正しいことですよ。
ですので、自分で払うのが面倒だから会社に払ってもらおう~という方は、もしかすると住民税も減税可能かもしれませんので、会社から住民税はどうするか?と聞かれたら「普通徴収で」と答えるのもいいかもしれませんね。
ちなみに、先ほども書きましたが、私が住んでいる市は減税ができましたが、私の条件だと約10%のみの減税ということでした。
また、私の住んでいる市は、「自己都合」「会社都合」どちらでも状況に応じて減税対象になるようですが、大阪市の場合は、通常の「自己都合」での退職の場合は、減税対象にならないと書かれています。
私の住んでいる市の場合
3ヶ月を越えて失業中の方(前年の合計所得金額が600万円を超える方は除きます。)
所得割額を対象とし、前年の合計所得金額等に応じて減免割合は異なります。
ということなので、私は10%の減税で処理されたのだと思います。
減税制度は市によって異なりますし、減税しない市もあるので、あらかじめ電話で確認して、窓口に出向いた方がいいですよ!「会社都合」であれば、少しだけでも減税可能な市が多くあると思いますので、もし退職理由が「会社都合」であったり、パワハラなどで退職した場合は、ご相談くださいね。