離職票の退職理由が大切なわけ
退職理由によって、失業保険の給付制限(3か月)がなしになります! そして、自己都合か会社都合、年齢や勤続年数によって、失業保険の給付日数が決まります。そのため、退職理由がとても大切になります!
自己都合で退職した方でも・・・
会社を辞める理由は色々あると思います。
ただ単に、嫌だったからとか人間関係が合わなかったとか、しんどかったとか、そういう理由だと、普通の自己都合での退職になります。
もし、特別な理由があって自ら退職届を出して、自己都合での退職で処理されているけれど、下記に当てはまる場合は、ハローワークで事情を話して、認めてもらいましょう!
もちろん、証拠になるものは必要ですから用意してくださいね。
あなたがパワハラやセクハラ、嫌がらせなどを受けて自己都合で退職した場合、労働者が、心身の病気になった場合や、両親などが病気になり介護のため仕事を続けることができなくなった場合、勤務地が遠くなった、仕事内容が当初より大きく変わったなどの理由なら、会社都合での退職と同様の「特定受給資格者」になることができ、自己都合よりも多くの失業保険を受け取ることができますよ!
ハローワークで「特定受給資格者」になる可能性がある一例をまとめてみました。
- 残業時間が多い(目安:毎月45時間以上、3ヶ月)
- 仕事内容の変更
- 給料の減額
- 給料未払い
- 嫌がらせ、セクハラ、パワハラ
- 勤務地の変更
- 会社の不正や違反
- 心身の病気になった
- 両親の介護が必要になった
ハローワークでの担当者や証拠の有無で、認められる場合と認められない場合があると思いますので、離職票に「退職理由:自己都合」となっていても、失業保険の手続きに行ったとき、必ず担当者に事情を説明しましょう!
会社都合で辞めたのに、自己都合になっている!
実際は「会社都合」で辞めたのに、離職票の書類では「自己都合」になっている可能性があります!
これは、離職票を作成した担当者が適当に書いたか、会社都合で辞めた人がいると、助成金が貰えなくなったりするため、わざと自己都合にしたかのどちらかだと思われます。
私の場合、前の会社と色々あって、実際は会社都合での退職で退職届も出していませんが、会社側は「会社都合ではない」と言い張り、、、
私は、その証拠を持っていたので最悪、ハローワークで事情を話そうと思っていましたが、新社長が雇用についても全く無知だったため、「特定受給資格者」での退職を勝ち取り、失業保険の書類も「特定受給資格者」として処理しました。
突然の退職だったので、自己退職よりも受け取りが早く、日数も長かったので、本当に助かりました。 その後、こんな書類(後日アップ)に印鑑を求められましたよ…。
なんだかなぁ…と思いますが、これにサインをしないと「自己都合にする」などと脅されたし、どっちにしても証拠があるから「特定受給資格者」になることができると思っていたので、(めんどくさくなって)サインしましたが。
こういう方もいるかもしれませんので、もし会社側から何か要求された場合、音声を録音しておきましょう!!
私はペン型ではなかったので、鮮明には録音できませんでしたが、ペン型ならクリアに録音できると思います!
自己都合と会社都合(特定受給資格者含む)の違い
自己都合 | 会社都合 | |
給付日数 | 90~150日 | 90日~330日 |
給付期限 | あり(3か月) | なし |
支給開始日(※) | 3か月7日後 | 7日後 |
最大支給額 | 約118万円 | 約260万円 |
(※)振込日はそれぞれ支給開始日の+数日後になります。 自己都合と会社都合で辞めた場合の違いです。 給与額、年齢や勤続年数で、給付日数や金額が変わりますので、最大支給額としていますが、私の場合も、自己都合なら120日でしたが、会社都合で退職ということになったので240日となり、給付日数が倍になりました。これはかなり大きいですよね!
まとめ
自己退職であっても、事情があって退職した場合は、会社都合として退職したものと同様にできる可能性があります!
必ず証明や証拠を持って、ハローワークで相談しましょう!
自己都合より、会社都合(特定受給資格者)での失業保険の方が受け取り額が高くなります!