まず、年金は第1号~第3号まであります。表にまとめてみました。
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満。自営業・無職・学生等、第2号・第3号ではない人。 | 月16,340円 (平成30年度) |
第2号被保険者 | 原則65歳未満。民間企業の従業員や公務員などで厚生年金、共済組合に加入している人。 | 給与額による。保険料は会社と折半 |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満。第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収が130万円未満)。 | 本人負担なし |
例えば、夫が普通の会社員だと「第2号被保険者」になり、その配偶者の妻が専業主婦の場合、妻は「第3号被保険者」となります。もちろん逆でも構いませんよ。
この場合の、年金保険料は、夫のお給料の額によって変わります。厚生年金保険料については、こちらの日本年金機構にある、厚生年金保険料額表を参考にしてくださいね。
そして、「第3号被保険者」である妻の保険料は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。
扶養に加入するための条件
色々な条件があるので、各自確認する必要がありますが、上記でも書いた一般的なケースの「夫である配偶者がサラリーマンで、勤務先の社会保険に加入しており、妻が無職やパートタイムである」という場合であれば、問題なく扶養に入ることができますよ!
【条件①】
被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
【条件②】
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※ 年間収入とは、過去の収入ではなく、退職後の年間の見込み収入(予定)額のことです。
・給与所得等の収入:月額108,333円以下
・雇用保険等の受給者:日額3,611円以下
この収入(予定)額の中には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
参照:日本年金機構
先ほどのケースなら、無条件で入れると書きましたが、もし、妻が退職後、失業保険をもらっている場合、その失業保険の基本手当日額が3,612円以上なら、失業保険をもらっている期間は、自分で「第1号被保険者」として国民健康保険・国民年金に加入しなければいけません。しかし、失業保険の受給終了後、条件の2つを満たせば扶養に入ることができるということです。
最近は、事実婚も増えていると思います。
実は、事実婚の場合でも扶養にすることができるんです!私も手続きしたことがありますが、扶養に入れることができました。もちろん、この場合も条件がありますので、詳しくは会社に確認してもらってくださいね。
以前、私が確認したときは「住民票の住所が同じであること」が条件にありました。
でも、同居して1か月とか期間が短いと、認められない可能性があるということでした。
もし事情があって籍を入れることができないけれど、両親などから認められている状態であれば、市役所で「同居人」や「妻(未届)」といった表記をしてもらうことをおススメします!そうすれば、年金や健康保険の方にも、事実婚であると認められる可能性が高いです!一度、市役所の戸籍係の方に確認してくださいね。
扶養加入手続き方法
なお、扶養に入るための手続きは、配偶者の勤めている会社に手続きをしてもらうことになります。平成30年10月より扶養者に認定する基準が厳しくなっています。(参照:日本年金機構)
会社側での手続きになるので、あなたには直接関係ありませんが、もし会社の方があまり慣れていないときは、「書類を提出して欲しい」などの連絡があるかもしれません。
添付書類が不要になる条件は、下記、国民年金機構から転記しますので、もし会社側から書類の発行を…と連絡があった場合、一度確認するといいでしょう。書類用意するのはお金がかかりますし、めんどうですからね。
【添付書類が不要になる条件】
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること。
・上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること。
つまり、マイナンバーの番号が正しく記載され、事業主がきちんと続柄を確認すればよいということなので、正しく書かれた書類で申請すれば、同居している配偶者や子供の場合は、ほとんどの場合、添付書類が不要になると思われます。
収入の条件についても、会社が退職後の収入について確認し、上記の条件をクリアしていれば、ほとんどの場合で収入についての添付書類も不要です。
ただし、扶養に入る人が、別居している場合や、配偶者と子供以外の場合は、注意してくださいね。添付書類を用意する必要になる場合があります。
平成30年10月以降、申請用紙も新しくなっているので、中小企業でこのような手続きが少ない会社の担当の方だと少し戸惑うかもしれませんね。でも、本当にこういう手続きはややこしいので、もし不備など不手際があっても許してあげてください…!手続きや制度がもう少しわかりやすいといいのですが…。